私たちは大切な財産を守るために、財産診断を行っています
一見、何も問題がないように見えても、土地価格下落、家賃下落、空室発生などで債務超過になっている場合があります。相談は相続前にした方がより効果が発揮します。
財産の状況を把握する 「現在の財産状況がどうなのか」「相続は」「子ども達への残し方は」など、実際に発生した時でないと気づかないことがあります。 なかなか相談しづらい部分ではありますが、これはやはり残された者への思いやりとしてきちんと対応してください。 親からの目線、子どもからの目線そして奥様からの目線はそれぞれ違った角度があるのが現実です。
財産形成や資産の組み換え、リスクを回避するための戦略を立てる 財産形成や資産の組み換え、そしてリスクを回避するための戦略を立てることは重要です。 人によって目的は様々です。長男にたくさん残したい、寄付したい、税金を減らしたい、収入を増やしたいなど、その人によって対策は変わってきます。
適切な対策や方法論を選択しそれを実施すること 何もしないという選択肢もあります。ただし、その時は「何もしない」ということをしっかりと理解、納得した上で選んでください。 何かをやりたいが何もしない。やらないといけないとわかっているが何もしない。これは一番避けたいことです。お客様のご希望をお聞きし、複数のプランを提出いたします。それぞれのメリット・デメリットを財務、税制、法務、次世代の相続などを十分考慮し最適なプランをご一緒に検討し、実行支援したいと思います。
相続発生後相談
まず何をすべきでしょうか
- 1週間以内 死亡届の提出他
- 2週間以内
世帯主変更届の提出
年金受給権者死亡届
遺族年金等の変更手続き
介護保険受給者証返却
老人医療受給者証返却 - 3ヶ月以内
遺言の有無の確認
相続人の確定
財産調査及び概算評価
相続放棄・限定承認の申立
(借金が把握できない場合は期間伸長の申立) - 4ヶ月以内
準確定申告
遺産分割協議 - 10ヶ月以内
相続財産の評価、測量確定
遺産分割協議書の作成
相続税申告書の作成
相続税の申告、納付 - 10ヶ月以内、以降
相続財産の名義変更
不動産等の管理、売却、その他処分
遺留分減殺請求(1年以内)
生命保険の受取(原則2年以内)
相続税の還付請求(5年以内)
◎遺産分割協議がまとまらない場合のデメリットがあります。
- 何年も放置して万が一相続人が死亡したら、その家族も相続人になります。
(関係者が増えると益々分割協議が大変になります。) - 税額軽減などの特例が使えなくなります。
- 名義預金などが凍結されたまま下ろせなくなります。
- 不動産の価値が下がる恐れがあります。
- よくあるご相談例
- 遺言書が出てきた場合はどうしたらいいのでしょうか。
- 遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか。
- 遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいでしょうか。
- 親が亡くなった場合、相続放棄をしても未支給年金の請求は出来ますか。
- 父が亡くなりましたが、かなりの借金があるみたいです。相続をしたくないのですが。
- 父の遺言書が2通見つかりましたが、どちらが有効ですか。
- 遺産分割協議書で銀行預金の払い出しが出来ますか。
- 相続があったのですが、どのくらいの財産があるかわからないため銀行に聞きに行きましたが教えてくれません。どうすればいいでしょうか。
- 生命保険は相続財産になりますか
- 親の遺言で子2人のうち、「全財産を相続させる」と指定された長男が先に死亡した場合、その遺言は有効でしょうか。